元不登校にして不登校教師が 親でも先生でもない「かくれた教育者」であふれる 場をつくる

孫への教育資金の贈与が非課税なことについて

2017/08/04
 
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下関から、家計を強くし、
今と将来のゆとりを創る相談家
こんどうまさと です

「孫に教育資金を一括贈与すると非課税になる」という制度を

耳にしたことがある方は多いと思います。

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子育て世帯は、教育費の確保に必死です。

児童手当を取り置いておく

児童手当分を学資保険に回す

いざとなったら奨学金、教育ローンを頼りにする…

目の前の生活に精一杯やりくりしながら、

先送りできない教育資金に頭を悩ませるのです。

そんなとき、親世代からの援助が

制度上優遇されるという

一括贈与に人気が集まっているようです。

一括贈与の特例の概要

この一括贈与の特例は、平成25年に登場した制度です。

概要は、

30歳未満の子どもや孫に対して、

教育資金として使うお金であれば、

1500万円までは贈与しても非課税になる

という制度です。

普通は、

年間110万円を超えると贈与税がかかりますから、

大変有利な制度だと言われているわけです。

では、どこまでが教育資金になるのでしょうか。

教育費の範囲

まず、支払先によって限度額が違うようです。

学校等への直接支払えば1500万円までの対象になりますが、

それ以外だと、500万円まで、もしくは対象外になるケースもあるようです。

内容について

学費関係は、受験料、入学金、授業料、施設設備費は対象ですが、

入学願書、生協の出資金は対象外のようです。

学用品の購入、健康診断、給食費、修学旅行費、PTA会費は対象になりますが、

予防接種、同窓会費は対象外です。

また、奨学金の返済、学校への寄付金、各支払い時の振込手数料は対象外だそうです。

塾や習い事、資格試験の受験料、自動車学校の費用も対象になるようです。

個々のケースで、対象になる・ならないがありそうです。

あらかじめ調べて確認する必要がありそうですね。

一括贈与の注意点

1、そもそも、相続税対策であること

この特例を使う目的はただひとつ、

相続税を節税するためです。

生前に相続財産を減らすのが主な目的なのです。

相続税がかからないのであれば、

面倒な手続きが多く

メリットが小さいかもしれません。

ただ、受け取る側は嬉しいでしょう。

そういう目的ならばアリなのかもしれませんね。

2、そもそも、非課税なのです!

この特例を使わなくても、

教育費の贈与は非課税なのです。

教育費が必要となるそのときに、

その都度贈与するものは、

たとえ年間110万円を超えていても課税されません。

一括で贈与する必要がなければ、

あわててこの制度を使わなくても大丈夫です。

孫が30歳になるまで元気でいられるかわからない、

そして相続税の負担が心配。

そんな人ならばこの制度を使うメリットがありそうです。

3、領収書の保管

この制度の面倒なところですが、

教育資金として使った証拠を残すために、

金融機関で専用の口座を開設し、

教育費として使った領収書を提出しなければいけません。

4、30歳までに使い切る

子や孫が小さいうちに1500万円贈与していたとしても、

30歳になるまでに使い切っておかなかったら、

残った金額に対して贈与税がかかります。

この制度は、

計画的に活用しなければメリットを受け取ることが難しいのです。

5、自分たちの老後資金は大丈夫か

一括贈与することで、自分たちの老後資金が枯渇してしまうことがないのか…

長生きするリスクをふまえ

今一度援助する側の人生設計と資金計画を確かめておくことが大事になります。

まとめ

教育費の援助を検討する上で確認しておきたいことは

1、非課税になる教育費の内容を確認する

2、お金の流れがわかるように、専用の口座をつくり、

  領収書を保管する

3、教育費が計画的に使われていくように、

  家族間でしっかり話し合っておく

4、親世帯、子世帯のライフプランを明確にし、

  生活設計を構築しておく

今も将来もゆとりある生活のために、

世代間の助け合いができるのはすばらしいことです。

しかし、制度が自分たちの生活設計を合っているのかどうか、

しっかりと吟味していかないと、

デメリットばかりを受け取ることになります。

制度のメリットを最大活用するために、

家計の現状分析、将来設定をしっかりと行い、

最後に効果的な手段選択を行う。

このステップが必要になるのです。

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生活設計に根ざした制度の最大活用ができる

これが、プロに相談する効果です。

 

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました!

 

 

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